2002-07-08 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
ですから、それを言えば、したがって当選無効訴訟の場において連座の効果を受けそうになる、その危険にさらされた議員は、自分は十分に監督したんだということの反証が成功すれば、この連座の制裁を受けない場合も理論上はあり得る、現実にはほとんどそれはないと思いますけれども、理論上はあり得るんだと。
ですから、それを言えば、したがって当選無効訴訟の場において連座の効果を受けそうになる、その危険にさらされた議員は、自分は十分に監督したんだということの反証が成功すれば、この連座の制裁を受けない場合も理論上はあり得る、現実にはほとんどそれはないと思いますけれども、理論上はあり得るんだと。
○則定政府委員 結論的にはそのとおりでございますということになるわけでございまして、今回新たな公職選挙法の改正による連座制規定の対象がふえたわけでございますし、また立法過程で種々議論ございました今の御指摘の組織的選挙運動管理者等々の概念等につきましても、これが全国のそれぞれの地方検察庁ごとに異なったり、あるいはそれの規定に基づきます検察官請求による当選無効訴訟というものがへんぱに行われては困るわけでございます
ですから、そういう人はその座にいる資格はないということをはっきりさせるために、例の当選無効訴訟を提案しているわけでございます。 これをイギリスで一八八三年にやったために、三十年間にしてイギリスの選挙界は全く粛正されまして、一九二三年、今から七十年前からその種の訴訟は一件もございません。それほどイギリスの選挙は粛正されました。
これは議論の分かれるところですから、私の私見の部分が大変入っているのですけれども、例えば政治的制裁と刑事罰を切り離して科すものとして、第八次選挙制度審議会の中で、答申の中に当選無効訴訟と行政審判というのを取り上げているのですね。
この点を、今の選挙費用の制限の百九十四条、百九十六条、この辺を改正して別途の当選無効訴訟、あるいは今からまた私、提案しますけれども、立候補制限の訴訟というふうなところへ持っていくというお考えはございませんでしょうか。あるいはそれについてどういう御意見をお持ちでしょうか。
つまり、自分の妻とか近親者とか総括主宰者とかいうものが選挙買収事犯を起こした場合には当選無効になるという規定があるわけでございますけれども、何か今の警察庁の御見解では、愛知のケースなんかは二百五十一条の二に該当しない、検察官が当選無効訴訟を提起する場合に当たらないという御見解をお持ちだというふうに聞いておりますが、そうなんでしょうか。
そうしたらイギリスはどうなっているのかといいましたら、そういう点についてはいわゆる罰則をだれそれに適用して、それがどうこうということじゃなくして、それを皆さん連座制、連座制と言っておるのですが、そうじゃなくして、日本流で言えば当選無効訴訟をやるわけですね。だから、それは検察官といいますか捜査する人間がやるのじゃなくして、有権者はだれでも当選無効訴訟を起こせる。したがって、刑事裁判じゃないわけです。
エージェントの認定については判例でずっと積み重ねておりますが、そのことと、それから裁判手続は、要するに刑罰を科したものじゃない、これは当選無効訴訟によって有権者がだれでも出訴をできる。しかも一審であります。国会議員の場合は高等法院だけ、これだけで決まってしまう。こういう制度になっておりますから、もう違反をするような事態は絶対起こらない。
それから、県議会議員選挙の当選無効訴訟が四件ございます。さらに、市議会議員選挙の当選無効訴訟が三件でございまして、いずれも高等裁判所で係属中でございます。
ただ、議員の資格問題につきましても、選挙の過程で、選挙の執行において違法なことがあった、そういう問題については、御承知のように、いま公職選挙法で当選無効訴訟の規定があるわけであります。
○説明員(吉田淳一君) 本日本委員会に刑事課長である私が御説明に来たというゆえんのものは、検察官が法益の代表者として現在の当選無効訴訟の提起の原告になっておるということ等の検察庁に関する所管事項をつかさどっておる刑事局の刑事課長として、この点についての意見はどうかということかと思います。
したがいまして、そういう場合にはやはり現在のような法制をとって検察官から改めて当選無効訴訟を提起することによってその点についての司法上の認定を得てその上で当選の効力を決する、こういう制度にするのが妥当ではないか、こういうことで立案されているものと考えます。
現行の連座制では、刑事裁判で総括主宰者等の刑が確定した後、検察官による当選無効訴訟が提起され、その判決によって当選無効が決まる仕組みになっていますが、今回の改正では、総括主宰者等が刑に処せられた旨の通知を受けたときは、これらの者が総括主宰者等に該当しないことを理由とし、当選が無効とならないことの確認を求める訴訟をその当選人が提起しない限り、当選が無効となる制度に改めることとしております。
また百日裁判の趣旨を生かすために、現行第二百十一条一項、二項を削除し、総括主宰者、出納責任者などの選挙犯罪による有罪判決が確定すれば、当選無効訴訟を行わなくとも当選人は失格することとし、その他連座制の適用により当選人が失格した場合、その当選人が任期内であるならば、いつでも次点者が繰り上げ当選することなどが改正点であります。
現行の連座制では、刑事裁判で総括主宰者等の刑が確定した後、検察官による当選無効訴訟が提起され、その判決によって当選無効が決まる仕組みになっている。ところが今回これを、総括主宰者等が刑に処せられた旨の通知を受けたときは、これらの者が総括主宰者等に該当しないことを理由として当選が無効とならないことの確認を求める訴訟をその当選人が提起しない限り当選無効になる。
○土屋政府委員 御承知のように、現行の連座制は、総括主宰者とか出納責任者等が買収等の罪を犯して刑に処せられました場合に、その当選を無効と認める検察官が、検察官の方から当選無効訴訟を起こし、その当選無効訴訟の結果をまって初めて当選が無効となるといったような仕組みになっておるわけでございます。そういった意味では、過去選挙の公正を推進する見地から何度か改正をされて拡充が図られてきたわけでございます。
現行の連座制では、刑事裁判で総括主宰者等の刑が確定した後、検察官による当選無効訴訟が提起され、その判決によって当選無効が決まる仕組みになっていますが、今回の改正では、総括主宰者等が刑に処せられた旨の通知を受けたときは、これらの者が総括主宰者等に該当しないことを理由とし、当選が無効とならないことの確認を求める訴訟をその当選人が提起しない限り、当選が無効となる制度に改めることとしております。
現行の連座制では、刑事裁判で総括主宰者等の刑が確定した後、検察官による当選無効訴訟が提起され、その判決によって当選無効が決まる仕組みになっていますが、今回の改正では、総括主宰者等が刑に処せられた旨の通知を受けたときは、これらの者が総括主宰者等に該当しないことを理由とし、当選が無効とならないことの確認を求める訴訟をその当選人が提起しない限り、当選が無効となる制度に改めることとしております。
○説明員(安原美穂君) ただいま手元に当選無効訴訟関係調というものを持ってきておりまして、昭和三十八年から四十九年、本年の七月三十日までの統計でございますが、それによりますと、当選無効訴訟の提起件数は、その間約十一年の間に八十四件ございまして、当選無効になったものは五十三件ございますが、これはすべて地方議員の関係でございまして、国会議員に関するものはないというのが実態でございます。
実は、この間の選挙にあたって、四十二票差で落っこったM候補者が、県選管宮沢委員長を相手どって、最下位当選者Sの当選無効訴訟を起こして、東京高裁第十四民事部吉岡裁判長のもとで、投票の再点検作業が今月の初めに行なわれて、九日に選挙区全体の三十八市町村約二十八万票の調べを終わったわけであります。
○説明員(吉田淳一君) お尋ねの点は、しかと調べてまいっておりませんので、正確に申し上げにくいのでございますが、私の記憶いたしますところでは、現職の国会議員につきまして、当選無効訴訟、出納責任者もしくは総括主宰者が買収罪を犯して、その刑に処せられまして、その裁判が確定したために、当選無効訴訟を検察官から起こしたというような事例はなかったのではないかというふうに記憶しております。
○中谷委員 当選無効訴訟の運用状況は、一体どういうことになっておるかということを、最高裁のほうからひとつ簡単にお答えいただきたいと思います。